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空家対策してますか? - 有澤レポート
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空家対策してますか?

 

【特定空き家等の是正措置に関するガイドライン】
空家等対策の推進に関する特別措置法が5月26日、全面施行されました。
自治体の権限が法的に位置付けられ、空き家対策が本格的にスタートしました。
この法律の全面施行に伴い、国土交通省は特定空き家の判断基準や措置の手続きについて
各市町村へガイドラインを定めています。
今回はこのガイドラインのポイントをご紹介します。
まず、特定空き家の判断ポイントは次の通りです。
『特定空き家』と認められるかどうかは、?空き家の状態、?周辺への影響の程度、の両面から判断されます。
・倒壊など危険となるおそれのある状態
屋根や外壁などの脱落・飛散のおそれ、擁壁の老朽化など
・衛生上有害となるおそれのある状態
臭気の発生、ごみの放置・不法投棄、害獣・害虫の繁殖など
・景観を損なっている状態
景観計画や都市計画に著しく適合しない状態等(落書き、窓ガラスの割れた破片の放置等)
・生活環境の保全上不適切な状態
庭木が道路にはみ出し通行を妨げている、不特定の者が容易に侵入できる状態など
以上のような状態で周囲に与える影響が社会的通念上許される範囲のものかどうか
また、早急に対応が必要かどうかで判断されることになります。
住民からの相談・苦情を受けた場合も、各条例に基づき所有者等(相続人も含む)や
建物の状況を調査します。
所有者の調査を行う際、不動産登記上名義等が変更されていない場合でも
固定資産税情報を内部利用することが可能となっていますので
そちらを利用したりもするようです。
次に特定空き家に対する措置のポイントは次の通りです。
・立ち入り調査の権限市町村へ付与
立ち入り検査を拒否した場合、20万円以下の過料を科せられます。
・撤去や修繕など指導・勧告・命令
必要な措置をとるよう、?助言または指導、?勧告、?命令 ?行政代執行することができます。
この順番で是正措置が実施されます。
・固定資産税の住宅用地特例から除外
?勧告を受けると、固定資産税などの住宅用地特例から除外されます。
2016年度分から特例の対象外となり、最大6倍にまで跳ね上がることになります。
・命令に従わない場合の措置
?命令に従わなければ、50万円以下の過料を科せられます。
また、市町村が強制的に撤去するなど?行政代執行が可能となっています。
尚、費用は所有者に負担させることができます。
総務省平成25年『住宅・土地統計調査』によると、全国にある『空き家』は約820万戸
5年前に比べ,63万戸(8.3%)増加しており 空き家率(総住宅数に占める割合)は,
13.5%と0.4ポイント上昇し,過去最高となっています。
建物は人が住まなくなって手入れをしなくなるとみるみる傷んでいきます。
劣化損傷が進行すると、売却や賃貸として貸し出す等の選択肢は難しくなります。
空き家の持ち主の方は、早い段階で有効活用方法を検討しておきたいところです。
当社でもご相談を承りますのでお気軽にご相談ください。

こんにちは。

 

リニューアル事業部の菅原です。

 

ニュースでもちょっと話題になったので、ご存知の方も多いと思いますが、

 

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が5月26日、全面施行されました。

 

 

06291.jpg

 

 

 

自治体の権限が法的に位置付けられ、空き家対策が本格的にスタート。

 

この法律の全面施行に伴い、国土交通省は特定空き家の判断基準や措置の手続きについて

 

各市町村へガイドラインを定めています。

 

 

 

今回はこのガイドラインのポイントをご紹介します。

 

 

まず、特定空き家の判断ポイントは次の通りです。

 

 

06292.jpg

 

 

 

『特定空き家』と認められるかどうかは、1 空き家の状態周辺への影響の程度、の両面から判断されます。

 

・倒壊など危険となるおそれのある状態

屋根や外壁などの脱落・飛散のおそれ、擁壁の老朽化など

 

・衛生上有害となるおそれのある状態

臭気の発生、ごみの放置・不法投棄、害獣・害虫の繁殖など

 

・景観を損なっている状態

景観計画や都市計画に著しく適合しない状態等(落書き、窓ガラスの割れた破片の放置等)

 

・生活環境の保全上不適切な状態

庭木が道路にはみ出し通行を妨げている、不特定の者が容易に侵入できる状態など

 

以上のような状態で周囲に与える影響が社会的通念上許される範囲のものかどうか

 

また、早急に対応が必要かどうかで判断されることになります。

 

住民からの相談・苦情を受けた場合も、各条例に基づき所有者等(相続人も含む)や建物の状況を調査します。

 

所有者の調査を行う際、不動産登記上名義等が変更されていない場合でも

 

固定資産税情報を内部利用することが可能となっていますので

 

そちらを利用する場合もあるようです。

 

 

次に特定空き家に対する措置のポイントは次の通りです。

 

 

06293.jpg

 

 

 

・立ち入り調査の権限市町村へ付与

立ち入り検査を拒否した場合、20万円以下の過料を科せられます。

 

・撤去や修繕など指導・勧告・命令

必要な措置をとるよう、1 助言または指導、2 勧告、3 命令 4 行政代執行することができます。

この順番で是正措置が実施されます。

 

・固定資産税の住宅用地特例から除外

2 勧告を受けると、固定資産税などの住宅用地特例から除外されます。

2016年度分から特例の対象外となり、最大6倍にまで跳ね上がることになります。

 

・命令に従わない場合の措置

3 命令に従わなければ、50万円以下の過料を科せられます。

また、市町村が強制的に撤去するなど4 行政代執行が可能となっています。

尚、費用は所有者に負担させることができます。

 

 

総務省平成25年『住宅・土地統計調査』によると、全国にある『空き家』は約820万戸

 

5年前に比べ,63万戸(8.3%)増加しており 空き家率(総住宅数に占める割合)は,

 

13.5%と0.4ポイント上昇し,過去最高となっています。

 

建物は人が住まなくなって手入れをしなくなるとみるみる傷んでいきます。

 

劣化損傷が進行すると、売却や賃貸として貸し出す等の選択肢は難しくなります。

 

空き家の持ち主の方は、早い段階で有効活用方法を検討しておきたいところです。

 

当社でもご相談を承りますのでお気軽にご相談ください。

有澤建設株式会社

TEL:092-433-1811 (担当:リニューアル事業部 菅原)

 

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