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インボイス制度について - 有澤レポート
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コラム

インボイス制度について

皆さまこんにちは。

総務部の西です。

10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。

皆さまがレシートや領収証を受け取る際に、登録番号と書かれたTから始まる13桁の数字を見かけることが多くなったのではないでしょうか?

あの番号もインボイス制度に大きく関係してきます。

通常、課税事業者は消費税を納める際、売上税額から仕入れにかかった消費税額を差し引いた分を納税します。

この仕組みを仕入れ税額控除といいます。

図解するとこのようになります。

インボイス制度では仕入税額控除を適用するためには原則として売り手から交付を受けたインボイスを保存する必要があります。

インボイスは適格請求書とも言い、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

記載義務を満たした請求書によって消費税を計算し納付しましょうという制度になります。

商品を購入(仕入れをする)際に、インボイスを受け取らないと仕入税額控除が受けられないため利益が減少してしまいます。

弊社でもインボイス制度に対応するべく、協力会社の皆様にご使用いただいている専用指定請求書の書式を変更いたしました。

それまでは、紙の複写式専用指定請求書を販売しておりましたが、当サイトの【協力会社の皆様へ】のページよりExcelファイルをダウンロードしていただけるようになっております。

協力業者の皆様におかれましては、大変お手数をおかけしますがご協力の程よろしくお願いいたします。

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