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コラム
火災保険と台風の意外な関係
こんにちは。
リノベーション事業部の菅原です。
9月に入り、暑さが和らぎ朝晩がだいぶん過ごしやすい時期となり
秋を少しずつ感じられる季節になってきました。
この時期は台風や雷が多く発生する時期でもあり、
自然災害の被害が多くなる時期ともいえます。
そこで今回は『火災保険』の請求について少しお話したいと思います。
『火災保険』と言いますが、災難となるのは火事だけではありません。
台風による落雷や風災、さらにひょうや豪雪による被害にも火災保険は対応しています。
建物でよくある災難と言えば、台風・空き巣による物損、給排水設備の事故による水漏れ等があります。
これは火災以上に頻度が高い災難です。
また、交通量の多い道路沿いの建物の場合は、車の接触や衝突事故が想定できます。
このようなケースも補償の対象としている火災保険があります。
参考までに過去支払われた例をご紹介します。
【台風】
強風が原因で隔壁板とフレームが複数枚破損。
風で飛ばされてきたものが当たり、エントランス扉が破損。
【落雷】
建物を通電し、受水槽の加圧ポンプの基板がショートする。
【空き巣被害】
空き巣がバルコニーから侵入。
窓、鍵、面格子等を破損。
【衝突事故】
車等がカーブをうまく曲がれずにブロック塀、フェンス等を破損。など
実際は、火災ではない、大きな被害ではないと判断してしまい請求していない方が多いようです。
しかし、台風などの被害の場合の免責額を20万円以上としている火災保険は実に多く
修繕費の合計が免責額以上になる場合は請求できます。
保険金請求に慣れている業者に見積・修理をお願いすると、
保険会社(代理店)への内容説明や保険会社から派遣された査定員の
現場確認に立ち会って事情説明を代行してくれる会社もあります。
見積を取られる際に、保険対応の事も併せて相談してみると良いかと思います。
建物に人が住んでいる限り、建物の修繕は待ったなしです。
急いで修理される事がほとんどかと思いますが、
保険金は請求できる期間内であれば修理した後でも請求することができます。
ただし、必ず修理をしてしまう前の破損した状態の写真を数枚とるようにしましょう。
請求する時に提出を求められます。
火災保険は自動車保険の様に保険料がUPすることもほとんどありません。
当然ですが、火災保険は請求しなければ一銭も支払われることはありません。
尚、保険会社の保険金支払義務は、3年を経過した時点で時効によって消滅するとされています。(保険法第95条)
既に加入しているからといって安心せず、補償内容の確認を行なうように心がけ適宜請求していきたいものですね。