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コラム
官公庁書類の押印不要について
企画工務部の岩永です。
一昨年、河野太郎行革大臣が中心となって「行政手続きに関する印鑑不要」が話題になったことを
覚えている方もおられると思います。
ご存じの通り、建物の建築工事では実に様々な行政手続きが必要となりますが、
こと工事の施工管理で現場担当者が行う行政手続きにおいて、
現在どれくらい「印鑑不要」が浸透しているのでしょうか?
今回は、そんな「印鑑不要」となった現場施工管理に関係する代表的な書類を
いくつかご紹介します。
※注意※
以下は「福岡市」に限った事例の為、他の自治体では印鑑が必要となる場合が
ありますので、あらかじめご了承願います。
<道路使用許可申請> ※申請先:福岡県警所轄警察署
公道で何らかの作業をする際に必須の行政手続きです。
新規申請・継続申請、共に「印鑑不要」となってます。
さらに、継続申請であればオンラインでの届出も可。
詳細はぜひ、福岡県警のHP該当ページをご覧ください。
https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/kotsukisei/kyoka/002.html
<建設工事計画届> ※届出先:所轄労働監督署
建築予定建物の高さが31mを超える場合に必要な届出(工事着手の14日前)となります。
これも届出書(様式第21号)への「印鑑不要」です。
但し、添付必須書類の「社内審査書」には審査した証しとして会社印押印の
有無を確認される場合があるので注意が必要です。
また、いわゆる「足場設置届」(機械等設置届)も「印鑑不要」となります。
<特定建設作業届> ※届出先:所轄区役所生活環境課
騒音・振動が発生する機材(条例に定め有り)を使用する際、事前(7日前)に届出が必要な書類です。
こちらも「印鑑不要」となってますが、押印が無い場合は窓口へ届け出た人の
身元確認(免許証等の提示)を求められますので注意しましょう。
この他、「リサイクル届」や「道路占用許可申請」等の主だった行政関係書類の多くが
「印鑑不要」となっています。
今まで、印鑑が無いと問答無用で突き返されていたことを思うと、
「時代が変わった」という印象を強く受けます。
ただ、今後このような手続きの流れそのものが大きく変わっていく
(オンライン申請が主体となる)動きも見られるので、動向には注意が
必要だと思われます。
本記事が、僅かなりともご覧になられた方のお役に立てれば幸いです。