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官公庁書類の押印不要について - 有澤レポート
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コラム

官公庁書類の押印不要について

 企画工務部の岩永です。

 一昨年、河野太郎行革大臣が中心となって「行政手続きに関する印鑑不要」が話題になったことを
 覚えている方もおられると思います。

 ご存じの通り、建物の建築工事では実に様々な行政手続きが必要となりますが、
 こと工事の施工管理で現場担当者が行う行政手続きにおいて、
 現在どれくらい「印鑑不要」が浸透しているのでしょうか?

 今回は、そんな「印鑑不要」となった現場施工管理に関係する代表的な書類を
 いくつかご紹介します。
※注意※
 以下は「福岡市」に限った事例の為、他の自治体では印鑑が必要となる場合が
 ありますので、あらかじめご了承願います。

<道路使用許可申請> ※申請先:福岡県警所轄警察署
 公道で何らかの作業をする際に必須の行政手続きです。
 新規申請・継続申請、共に「印鑑不要」となってます。
 さらに、継続申請であればオンラインでの届出も可。
 詳細はぜひ、福岡県警のHP該当ページをご覧ください。
 https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/kotsukisei/kyoka/002.html

<建設工事計画届> ※届出先:所轄労働監督署
 建築予定建物の高さが31mを超える場合に必要な届出(工事着手の14日前)となります。
 これも届出書(様式第21号)への「印鑑不要」です。
 但し、添付必須書類の「社内審査書」には審査した証しとして会社印押印の
 有無を確認される場合があるので注意が必要です。
 また、いわゆる「足場設置届」(機械等設置届)も「印鑑不要」となります。

<特定建設作業届> ※届出先:所轄区役所生活環境課
 騒音・振動が発生する機材(条例に定め有り)を使用する際、事前(7日前)に届出が必要な書類です。
 こちらも「印鑑不要」となってますが、押印が無い場合は窓口へ届け出た人の
 身元確認(免許証等の提示)を求められますので注意しましょう。

 この他、「リサイクル届」や「道路占用許可申請」等の主だった行政関係書類の多くが
 「印鑑不要」となっています。
 今まで、印鑑が無いと問答無用で突き返されていたことを思うと、
 「時代が変わった」という印象を強く受けます。

 ただ、今後このような手続きの流れそのものが大きく変わっていく
 (オンライン申請が主体となる)動きも見られるので、動向には注意が
 必要だと思われます。

 本記事が、僅かなりともご覧になられた方のお役に立てれば幸いです。

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