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建設工事計画届について - 有澤レポート
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現場レポート

建設工事計画届について

こんにちは。
企画工務部の岩永と申します。
私は主に、安全担当として各現場の安全衛生関係書類の作成、
官公庁との事前協議及び各種申請、
毎月の安全パトロールや産廃関連記録の管理などに携わっています。

さて、建物の新築工事には設計段階から工事着手前、そして工事開始後も
労基署や区役所、警察など官公庁への申請や報告、届け出がたくさん必要になります。

設計した建物が法律や条例に則しているかの「建築確認」から始まり、
工事着手前には建物の規模によって「リサイクル届」や「建設工事計画届」を提出し、
工事が始まった後も騒音・振動を伴う作業を行う前には「特定建設作業届」を区役所に届け出て、
10m以上の足場を設ける場合は「機械等(足場)設置届」が必須……などなど……

……これは、福岡の地場ゼネコンである弊社ホームページの、さらにトピックスまでご覧いただいている方なら、
周知のことかもしれません……

そこで今回は、工事が始まる前に元請けの建設会社(ゼネコン)が官公庁へ行う手続きの代表格とも言える
「建設工事計画届」について、簡単に説明をしたいと思います。

長年、施工管理に携わっている方にとっては「当たり前」のことで面白味に欠ける内容になるかもしれませんが、
これから建設業を目指す方などに僅かでも参考になれば幸いです。

【建設工事計画届】   
 ・提出先… 工事現場所管の労働基準監督署へ 
 ・時 期… 工事着手 14日前 に提出 (労働安全衛生法-88の3に規定)

これは建物の高さが 31メートル を少しでも超えたら提出が必要になる書類です。
ちなみに新築、増改築、解体を問いません。
31メートルを超える建物を建てたり、既存の建物を工事する時は必須となります。

「計画届」で必要な書類の具体的な内容としては、
杭、山留、土工事、足場、型枠、鉄骨など建物の基礎や建設工事の根幹に関わる作業について詳細に記した「施工計画書」を中心に、
それに関する元請会社……つまり私たちゼネコンによる社内審査の内容を記した書類、
工事する建物の概要に関する資料(工事概要書、設計図、杭工事の場合は土質柱状図など)、
労働災害防止に関する諸々の説明書類(安衛計画、緊急連絡先、熱中症対策等々)をまとめ、
これらの書類の束の上に、指定様式の「建設工事計画届」をつけて提出します。

この「計画届」は、これから始まる工事が安衛法はじめとする各種法令に則っているかを労基署が確認する大切な書類であり、
窓口に提出した際は、労基署の方から入念なチェックを受けます。
労基署の方から指摘や確認を受けた時にスムーズな回答が出来るよう、作成した書類や図面の内容を頭にしっかりと入れておく必要があります。
特に杭や土工事などの「施工計画書」は、一次下請の専門業者に作成をお願いする場合が大半だと思いますが、
業者から「施工計画書」の提出を受けて社内審査をした後、実際に窓口へ提出する前にもう一度確実に目を通すようにしましょう。

また、計画届の作成参画者には所定の実務経験と資格を有していることが求められます。
入社したての若手社員が、一人で現場所長に確認もせず勝手に作って良い書類ではありませんので、注意してください。

ちなみに……もし仮に計画届未提出の状態で労災事故を起こすと、ほぼ確実に工事はストップして会社は書類送検され、
もれなく厚労省の「ブラック企業リスト」に掲載されることになります。
当然、自治体などからは入札工事からの締め出し……「指名停止」も受けます。
加えて、過去には「悪質だ」と見做されて現場担当者に罰金刑が下った事例もありますので、忘れずに提出するようにしましょう。

この他、細かな注意点として、「計画届」を出した場合、その後の型枠工事や足場工事についても「分割」という形式で提出することになり、その際、「建設工事計画届(第〇回)」として労基署へ提出します。
つまり、「機械等設置届」……いわゆる足場設置届は別途不要となり、提出期限も機械等設置届の提出期限である「30日前」ではなく「計画届」の「14日前」でOKとなります。
但し、型枠支保工は法律の規定だと「支保工の高さ:3.5m以上の場合は機械等設置届を提出」とありますが、「計画届」を出した場合は、この規定によらず提出は必須です。

以上、「建設工事計画届」について説明させていただきました。
この計画届に限らず、建設工事に関して各種法律で規定されている申請や届け出はどれも非常に重要であり、これまで無数に発生してきた労働災害や近隣トラブルを根絶すべく、建設業界と行政が取り組んできた結果でもあります。
「書類を出したからOK!」では無く、そこに記された作業手順や安全衛生対策を厳守して労働災害防止に努めましょう。


本日もご安全に!

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