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コラム
不動産所得の確定申告での経費計上
さて、今日は「不動産所得の確定申告での経費計上」をご紹介します。
一月も後半になり、そろそろ確定申告の準備をされている頃ではないでしょうか。
ちょっとした工夫で、節税になる方法はいくつもあります。
知っておくと便利なちょっとしたポイントをご説明します。
・租税公課(税金)
固定資産税、都市計画税、賃貸経営の利益に課される事業税、印紙税、
不動産取得税、登録免許税。
住民税は認められません。自宅・親族へ無償で賃貸している部分があれば、
按分し差引いて計上します。
・管理費
・賃貸建物の管理をする会社へ支払う管理費・修繕積立金
・賃貸斡旋会社へ支払う募集費
・ 損害保険料
一括払いの場合には、当年度分しか必要経費として計上ができません。
積立プランがある場合(満期金があるもの)は積立部分に充当する金額はふくめません。
・ 修繕費
修繕費の基準としては『物件維持に必要な修繕』です。
固定資産の価値を高める、または建物の耐久性を増やす部分は「資本的支出」となり、減価償却費となります。
≪修繕費か資本的支出かの判定≫
(1)修理がおおむね3年以内の周期で行われるもので金額が20万円未満
(2)修繕費か資本的支出かの判断が不明確で60万円未満
(3)修繕費か資本的支出かの判断が不明確でその資産の前年末の取得価格のおおむね10%相当以下である場合
・減価償却費
資産の取得価格を資産が使用できるであろう期間に渡って配分し経費とします。
先程の『資本的支出』がある場合、こちらの費目で計上します。
・借入金の利子
以下の費用は経費になりませんので注意しましょう。
・借入金の返済額のうち、元本に相当する部分
・賃貸としての業務が開始する前の利息部分
・交通費、通信費、その他
次の内容に当てはまるようでしたら経費として計上できます
・不動産投資会社が主催したセミナーに参加するための交通費
・不動産事業に関係する本や記事を読むための新聞の代金(図書新聞費)
・管理会社や税理士と打合せするための交通費、通信費、飲食費
・物件を見に行くための交通費や撮影用のデジタルカメラ等(消耗品費)
・税理士に依頼する費用
参考になりましたでしょうか?
添付資料の収集は早めに準備しておきたいものですね。